身体的拘束を最小化するための指針
身体的拘束の最小化に関する基本的な考え方
身体的拘束は患者の権利である自由を制限するのみならず、身体的・精神的に弊害を伴うため、身体的拘束を行わないことが原則である。公立能登総合病院(以下「当院」という。)では、患者の人間としての本来の姿を重視しながら、カンファレンス等を踏まえ合意形成した方向性に基づいて医療安全対策を行い、緊急やむを得ない場合を除いて身体的拘束をしない診療・看護の提供に努める。なお、精神センター病棟における身体的拘束の取扱いについては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に従うものとする。
基本方針
1)身体的拘束の原則禁止
当院は、患者または他の患者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束の実施を禁止する。
この指針でいう身体的拘束とは、抑制帯等、患者の身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
2)身体的拘束禁止に取り組む姿勢
(1)患者等が問題行動に至った経緯をアセスメントし、問題行動の背景を理解する。
(2)身体的拘束をすぐに行う必要性があるかを複数名で評価し、身体的拘束をしなくてもよい対応を検討する。
(3)多職種によるカンファレンスを実施し、身体的拘束の必要性や患者に適した用具であるか等を評価する。
(4)身体的拘束は一時的に行うものであり、期間を定め、アセスメントを行い、可及的速やかに解除するよう努める。
| (5)身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。 | ||
| ① | 患者主体の行動、尊厳を尊重する。 | |
| ② | 言葉や応対などで、患者等の精神的な自由を妨げない。 | |
| ③ | 患者の思いをくみとり、患者の意向に沿った医療・看護を提供し、多職種協働で患者に応じた丁寧な対応に努める。 | |
| ④ | 身体的拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。 | |
| ⑤ | 薬物療法、非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により、患者の危険行動を予防する。 | |
(6)身体的拘束には該当しない患者の身体または衣服に触れない用具であっても、患者の自由な行動を制限することを意図とした使用は最小限とする。
| (7)薬剤による行動の制限は身体的拘束には該当しないが、患者・家族等に説明を行い、同意を得て使用する。 | ||
| ① | 生命維持装置装着中や検査時等、薬剤による鎮静を行う場合は鎮静薬の必要性と効果を評価し、必要な深度を超えないよう、適正量の薬剤使用とする。 | |
| ② | 行動を落ち着かせるために向精神薬等を使用する場合は、精神科医師と共同で、 患者に不利益が生じない量を使用する。 | |
身体的拘束最小化のための体制
当院は身体的拘束を最小化することを目的として、公立能登総合病院認知症サポートチーム委員会(以下「DST委員会」という。)内に身体的拘束最小化チーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(1)チームの構成員
チームの構成員は専任の医師、専任の看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士等で構成し、必要に応じて入院医療に携わる薬剤師、管理栄養士等、多職種が参加する。
| (2)チームの役割 | ||
| ① | 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する。 | |
| ② | ラウンド等を行い、身体的拘束実施事例の最小化に向けた医療・看護を検討する。 | |
| ③ | 定期的に本指針・マニュアルを見直し、管理者を含む職員に周知する。 | |
| ④ | 身体的拘束最小化のための職員研修を定期的に開催し、記録をする。 | |
身体的拘束最小化のための研修
| 当院では、職員に対し身体的拘束禁止と人権を尊重したケアの実施を図るため、以下の職員研修及び参加を行う。 | ||
| ① | 定期的に虐待防止・身体的拘束等防止研修(年2回以上)を実施する。 | |
| ② | 新規採用職員においては、入職後、随時研修を行う。 | |
| ③ | その他、地域で開催される研修会について積極的に参加を行う。 | |
緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の対応
患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合は、下記の対応を踏まえて実施する。
(1)緊急やむを得ず身体的拘束を行う要件
患者又は他の患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合は、次の3要件をすべて満たした場合に限り、必要最低限の身体的拘束を行うことができる。
| 3要件 | ||
| ア | 切迫性 | 患者本人または他の患者の生命または身体が危険にさらされている可能性が著しく高いこと |
| イ | 非代替性 | 身体的拘束を行う以外に切迫性を除く方法がないこと |
| ウ | 一時性 | 身体的拘束が必要最低限の期間であること |
(2)緊急やむを得ず身体的拘束をせざるを得ない状態であるかどうかを、職員個々の判断でなく、医師と看護師を含む多職種によるカンファレンスで検討する。必要と認めた場合、医師は身体的拘束の指示をする。
(3)医師は同意書を作成し、事前に患者・家族等に説明して身体的拘束開始の同意を得る。
ただし、直ちに身体的拘束が要する切迫した状況で、事前に同意を得ることが困難な場合は、身体的拘束開始後直ちに家族等に実施の必要性を説明して同意を得る。
| 【説明内容】 | ||
| ① | 身体的拘束を必要とする理由 | |
| ② | 身体的拘束の具体的な方法 | |
| ③ | 身体的拘束を行う時間・期間 | |
| ④ | 身体的拘束による合併症 | |
(4)患者・家族等の同意を得られない場合は、身体的拘束をしないことで起こり得る不利益や危険性を説明し、診療録に記載する。
(5)身体的拘束中は身体的拘束の態様及び時間、その際の患者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
(6)身体的拘束中は毎日、身体的拘束の早期解除に向けて、他職種によるカンファレンスを実施する。カンファレンスでは、やむを得ず身体的拘束を行う3要件を踏まえ、継続の必要性を評価する。
(7)医師はカンファレンスの内容を踏まえ、身体的拘束の継続または解除の有無を指示する。
(8)身体的拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体的拘束を解除する。
(9)上記を含め、身体的拘束を行う場合、当院の「身体的拘束マニュアル」に準じ、できだけ早期に拘束を解除するよう努める。
多職種による安全な身体的拘束の実施及び解除に向けた活動
患者が身体的拘束を行わざるを得ない状態である要因によっては、患者の病状及び全身状態の安定を図ることが、安全な身体的拘束の実施、早期解除につながる。各職種は、身体的拘束における各々の役割を意識して患者の医療・看護を提供する。
附 則
この指針は 令和6年8月1日から施行する。



