奨学金制度

公立能登総合病院看護師等修学資金貸与制度

この制度は、保健師、助産師及び看護師(以下「看護師等」という。)の養成施設に在学する方で、将来、公立能登総合病院において、看護師等の業務に従事しようとする方に対して、予算の範囲内において、修学資金を貸与することにより、その修学を容易にし、看護師等の養成及び確保並びに資質の向上を図ることを目的としております。
また、卒業後、公立能登総合病院に就業することが前提の貸付金であるため、当院で看護師等の業務に5年間従事された場合等、免除要件に該当する場合を除き、返還していただくこととなります。
貸与申請をする場合は、養成施設を卒業した後、公立能登総合病院に返還が免除となる期間、就業する意思があるかどうか十分検討して申請してください。
なお、この修学資金の貸与は将来における採用試験の合格を約束するものではありません。貸与を受けた場合であっても、退学や当院の採用試験の不合格により、この制度の目的を達成する見込みがなくなったときには、既に貸与を受けた全額を返還していただくことになります。

修学資金の貸与資格

<対象者>
次の条件を全て満たしていること。
(1)看護師等養成施設に在学する方
(2)心身ともに健康であり、品行方正であって、学業成績が良好である方
(3)卒業後、公立能登総合病院において看護師等の業務に従事する意思がある方

<書類等による審査項目>
(1)1年次に在学する方
入学・入所する直前に在学した学校の学業成績
(2)2年次以上に在学する方
前年次の学業成績(修得単位数、前年次までの通算標準修得単位数を満たしていること)
(3)在学する養成施設の学校長の推薦

修学資金の貸与

<貸与月額>
修学資金の貸与月額は、36,000円です。
<貸与期間>
1年ごとに毎年更新する必要があります。

修学資金の免除要件

卒業後、4月から直ちに公立能登総合病院に就業し、引き続き5年間看護師等の業務に従事したときは、修学資金の返還が免除となります。
なお、5年間には達しないが、貸与を受けた期間以上(最低でも2年以上)業務に従事した場合は、その期間に応じて一部返還が免除となります。
※免除を受けるためには、正職員として勤務する必要があります。

修学資金の申込み期間

令和6年4月1日(月)から令和6年5月31日(金)まで
詳しくは公立能登総合病院総務課にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

〒926-0816
石川県七尾市藤橋町ア部6番地4
公立能登総合病院経営管理部総務課
電話  0767-52-8749(ダイヤルイン) 0767-52-6611(代表)
※平日の8時30分から午後5時15分の時間にお電話ください。
FAX 0767-52-9225
E-mail:syomu@noto-hospital.jp



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